Research / 調査

カウンセラーの業務範囲はどこまでか ―
無資格者による診断とされない線引き

自由診療の現場では、医師以外の担当者が来院者と最初に話す場面が多くあります。その担当者は、どこまで話してよいのか。令和7年8月、厚生労働省がこの点に関する通知を出しました。公開されている一次情報をもとに、線引きの考え方を整理します。

山本翔太 Vitality Design LLC 代表 生活者理解の現場〈His Recoveries〉を自ら運営 読了 約7分
結論

令和7年8月15日の厚生労働省通知(医政発0815第21号)を一次情報として、自由診療の現場における無資格カウンセラーの業務範囲と、医師法第17条の「医業」に該当しない範囲の考え方を整理した記事。

この記事の要点
  • 令和7年8月15日、厚生労働省医政局長通知「美容医療に関する取扱いについて」(医政発0815第21号)が発出されました。
  • 同通知では、免許を持たない者が「カウンセラー」等と称して行う行為は、医師法第17条の「医業」に該当しない範囲で実施されなければならないとされています。
  • この通知は警察庁・消費者庁と協議のうえ策定されたと報じられており、行政指導にとどまらない対応が想定されています。
  • 現場で必要なのは、担当者の役割と、医師が判断する範囲をあらかじめ文書で分けておくことです。

「カウンセラー」という呼称は、法令上の資格名ではありません。そのため、実際に何をしているかによって評価が変わります。ここが曖昧なまま運用されている現場は多いのではないか——私たちはそう見ていますが、実態を調べた調査を確認できたわけではありません。

この記事では、公開されている通知と報告書をもとに、考え方の枠組みを整理します。個別の事案について適法・違法の判断を示すものではありません。

01何が起きたのか ― 令和7年8月の通知

厚生労働省医政局長は、令和7年8月15日付で各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛に、「美容医療に関する取扱いについて」(医政発0815第21号)を発出しました。通知本文は厚生労働省のサイトで公開されています

この通知は、美容医療の分野で問題となっている事例について、法令上の解釈を整理したものです。報道によれば、無資格者による診断行為、看護師のみによる治療、メールやチャットのみで完結する診療などが対象として挙げられています。

通知が触れている論点(公開情報より)
  • 免許を持たない者が「カウンセラー」等と称して行うカウンセリング
  • 医師の診察を経ない治療の決定
  • 看護師のみで実施される医療行為
  • 対面や映像を伴わない、文字のみのやりとりで完結する診療

重要なのは、これが新しい規制の創設ではなく、既存の法令の解釈を明確化したものだという点です。つまり、通知の前後で法律そのものが変わったわけではありません。従来グレーゾーンとされていた運用が、明確に整理されたという性格のものです。

02「カウンセラー」は資格名ではない

まず前提として、「カウンセラー」は法令上の資格名ではありません。名乗ること自体を禁じる規定はありませんが、名乗りによって業務範囲が広がることもありません。

通知では、医師および保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を有しない者が「カウンセラー」等と称して患者に対して医療行為や診療に関連するカウンセリングを行う事例が報告されているとしたうえで、無資格者による行為である以上、医師法第17条に規定する「医業」に該当しない範囲で実施されなければならないという整理が示されています。

ここでの判断基準は、肩書きでも社内での位置づけでもなく、実際に何をしたかです。この点を取り違えると、「うちのカウンセラーは資格を持っていないから大丈夫」という逆向きの誤解が生まれます。免許がないからこそ、範囲の制約を受けるという構造です。

公開情報から言えるのはここまでです。御院の運用が実際にどう見えるかは、フローを追わないと判断できません。 お話を聞かせてください

03「医業」とは何を指すのか

医師法第17条は、医師でなければ医業をなしてはならないと定めています。ここでいう「医業」は、医行為を反復継続する意思をもって行うことと解されています。これは厚生労働省が通知で示してきた解釈であり、条文そのものに書かれた定義ではありません。そして医行為とは、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為、というのが従来からの整理です。

つまり論点は、その説明が「医学的判断」を含んでいるかどうかに集約されます。同じ「説明」という言葉でも、中身によって位置づけが変わります。

行為の性質判断のポイント
料金・支払方法・予約の案内医学的判断を含まない事務的な説明
施術の一般的な流れ、所要時間、来院回数の目安あらかじめ医師が定めた内容の伝達にとどまるか
症状を聞き取り、適応する施術を選ぶ医学的判断を伴う可能性が高い
効果や適応の有無を判断して伝える医学的判断そのものになりうる

境界は連続的で、「この言い回しならセーフ」といった単純な線引きはできません。だからこそ、個別の判断を現場の担当者に委ねない設計が必要になります。

04現場で整理しておくべき3つのこと

1. 誰が何を決めるかを、文書で分ける

治療内容の決定は医師が行う。担当者は、医師が定めた範囲の情報を伝える。この役割分担を、口頭の了解ではなく文書として残すことが出発点になります。運用が個人の裁量に依存していると、担当者が入れ替わったときに再現できません。

2. 説明の範囲を、あらかじめ決めておく

担当者が話してよい内容と、医師に引き継ぐべき内容を事前に定義します。「迷ったら医師へ」という原則だけでは、迷わなかった場合に線を越えます。どこから先は医師、を先に決めておくほうが実務的です。

3. やりとりの記録を残す

何を説明し、どこで医師に引き継いだのか。これが残っていなければ、あとから説明することができません。記録の設計については説明と同意の記録設計でも扱っています。

※ 上記は運用設計上の一般的な考え方であり、特定の運用が適法であることを保証するものではありません。

05なぜ今、この整理が必要なのか

背景には、消費者トラブルの増加があります。国民生活センターは美容医療サービスに関する相談の状況を公表しており、無料カウンセリング時の勧誘に関する相談が論点として挙げられています。

また、美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書(令和6年11月)では、医師法や保健師助産師看護師法等への違反が疑われる事例について、立入検査の可否や法的根拠、実施プロセス、調査の観点を明確化し、解釈通知の発出等を行うべきであるとされていました。令和7年8月の通知は、この流れの中に位置づけられます。

つまり、通知が単独で出てきたわけではなく、報告書 → 解釈の明確化 → 検査・処分の実効性確保という一連の流れの一部だということです。次に来るものを見通すうえで、この構造を押さえておく意味は小さくありません。

まとめ

結論「カウンセラー」は資格名ではなく、評価されるのは実際に行った内容です。令和7年8月の厚生労働省通知は、免許を持たない者の行為は医師法第17条の「医業」に該当しない範囲で行われなければならないと整理しています。現場で必要なのは、誰が何を決めるかを文書で分け、説明範囲をあらかじめ定め、やりとりを記録に残すことです。

この論点は、表現の工夫で回避できる種類のものではありません。役割分担と記録という、体制側の設計で対応する必要があります。

※ 本記事は公開されている一次情報をもとに整理したものです。個別の事案が適法かどうかの判断は行っていません。実際の運用にあたっては、弁護士・薬事の専門家および所管の保健所にご確認ください。

FAQ
「カウンセラー」と名乗ること自体が問題になりますか?
名乗り自体を禁じる規定は確認されていません。ただし、名乗りによって業務範囲が広がることもありません。評価されるのは実際に行った内容です。
料金の説明も「医業」にあたりますか?
料金・支払方法・予約といった事務的な案内は、医学的判断を含まないため医業にはあたらない、と一般に解されています。ただし個別の可否は最終的に行政の判断によります。ただし、料金の説明の中で適応や効果の判断に踏み込むと、性質が変わる可能性があります。
医師が同席していれば問題ありませんか?
同席の有無だけで判断されるものではありません。治療内容を誰が決定したかが論点になります。具体的な運用については専門家にご確認ください。
この通知で法律が変わったのですか?
いいえ。通知は既存の法令の解釈を明確化したものです。法律そのものが新設・改正されたわけではありません。

執筆:山本翔太(バイタリティデザイン合同会社 代表)建物の通信・ネットワーク・防犯設備をつくる、職人が動く現場を持つ事業会社に在籍しています。手順が飛ばされる理由や、あとから検証できなくなる工程がどこかを、管理する側ではなく動く側から見てきました。自由診療・美容医療については、自ら複数の施術を受けた当事者でもあります。カウンセリングで何を聞かれ、どこで迷い、何に警戒するかを、患者の側から知っています。男性ウェルネスブランド〈His Recoveries〉を運営。

型は、これで分かります。ただ、御院のどこで途切れているかは、現場を見ないと分かりません。

体制の整理を、一緒に確かめる。

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